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  マラッカ海峡で海賊襲撃

01: 名前:jun投稿日:2005/03/14(Mon) 23:34
14日、マラッカ海峡で、日本船籍の船が海賊に襲われ、日本人船員が船長以下2名と外国人船員1名が
海賊に拉致された模様。

02: 名前:jun投稿日:2005/03/14(Mon) 23:35
おそらく「やしま」か「みずほ」あたりとSSTが出動準備しているんでしょうね。

03: 名前:みずみず投稿日:2005/03/15(Tue) 00:15
既にマレーシア海軍と海上警察が現場海域に急行中との報道も有りますが、海保も表立って派遣の動きは出ていないものの、水面下ではいろいろなプランを検討中なんでしょうね。

04: 名前:よびひん@−−−投稿日:2005/03/15(Tue) 01:35
事件発生は、外国の領海あるいは領海に近接する水域。
領海であれば、司法の執行管轄権は事案発生した領海の属する国です。
法治国家たる日本は、様々なオプション(例えばjunさんの言うようなこと)を考慮しつつ
国際法との整合性を考えて行動します。(みずみずさんの言う水面下の動きも含め)

以前に神戸に入港したtajima号の事件(執行管轄権外の外国人による日本人殺害事件)を見るとおり
日本は法を遵守した(ここで「国際法の遵守とは」といった純法学的な話はいたしません)行動を考えるので、
政府・行政機関(端的に言えば海保)の動きが鈍いように感じる向きもあろうかと思います。

いずれにせよ、状況的に(これを書いている時間の時点で)拉致された乗組員が殺害された可能性は低いように思われます。
乗組員が、無事帰還されますことを心の底よりお祈りしつつ、この文を書いています。

05: 名前: 投稿日:2005/03/15(Tue) 01:55
記念パピコ

06: 名前:イースト投稿日:2005/03/15(Tue) 08:40
韋駄天の事件拉致された三人の方の早期救出をお祈り申し上げます。
今回の場合日本船籍で日本人が拉致されているのですから
海保PLHの複数派遣航空機の派遣SST派遣など方法があると思います。
まず行動あるのみと思いますが
硬軟同様で身代金支払いの可能性も必要かと思います。

07: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/15(Tue) 09:56
よびひんさん、こんにちは。
法理解釈の問題になってしまいますが・・・

>国際法との整合性を考えて行動します。

 これは先日の横浜でのフォーラムの際にも疑問提起したことですが、

海上保安庁法18条2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組
員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上にお
ける犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上に
おける公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であ
つて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二
号に掲げる措置を講ずることができる。

 これに基づいてフィリピン人船員による英国人船長監禁及び船内暴動
を阻止したように記憶しております。また米国のような国内法が国際法
に優先すると明記された法体系を持つ国と違い、日本では国際法は国
内法に優先すると明記された法体系ですから、効率の悪さを勘定に入
れても今回は日本籍船であることもあり、現行法で対処は可能と考えま
すが(領土延長説)。

 また、国連海洋法条約に明記された行為に対して、国内法が
<省略されました> [全文を見る]

08: 名前:かもめ投稿日:2005/03/15(Tue) 10:21
韋駄天で拉致された方の早期救出をお祈り申し上げます

09: 名前:海保ウォッチャー投稿日:2005/03/15(Tue) 14:23
お久しぶりです。襲われた船が日本船籍であるとした場合,誘拐された人も日本人なので犯人を日本の刑法で裁くことはできると思うのですが,捜査や逮捕はどうなんでしょうか。
基本的には現場を領海とする沿岸国と犯人の国籍のある国が捜査,逮捕を行うと思いますが,法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは可能でしょうか。

10: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/15(Tue) 15:36
>法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは
可能でしょうか。

今回は「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」です。

第94条  旗国の義務

 1   いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び
社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
 6  船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われ
なかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に
通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の
調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置
をとる。

と明記されています。今回はまぎれもない「旗国」です。

また、

第98条  援助を与える義務

2   いずれの沿岸国も、海上における安全に関する適切かつ実効的な
捜索及び救助の機関の設置、運営及び維持を促進し、また、状況により
必要とされるときは、このため、相互間の地域的な取極により隣接国と
協力する。

 もし日本の関与を拒絶するというのであれば、当該国は沿岸国と
<省略されました> [全文を見る]

11: 名前:海保ウォッチャー投稿日:2005/03/15(Tue) 17:56
早速回答いただきましてありがとうございます。もう少し具体的に質問してよろしいでしょうか。
例えば日本船籍船で殺人があり,犯人(日本人以外)が船内にいる場合,海上保安官は現地で犯人を逮捕できると思いますが,逃走して現地の警察が身柄を拘束した場合,海上保安官は現地で犯人を逮捕し日本に身柄を日本に連れてくることはできるのでしょうか。

12: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/15(Tue) 19:11
 日本の刑法は、原則、発生地(現場第一)主義ですから、日本で発生
した犯罪はそれが外国人であっても、日本の法廷で裁くことになります
し、海外で日本人が犯罪に巻き込まれたら、現地の司法により裁かれ
ることになります。

 今回は何度も言うように「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」
ですので、日本が捜査、処罰をすることが適切かつ合理的であると考え
られますから、このような場合には、犯罪人引き渡し請求等を行って捜査
を進め、当該犯人を処罰することになります。ただ、犯人の引渡しには「犯
人引渡し条約」(確か米国と韓国だけ)を結んでいない場合は当該国との
協議事項になります。ここまでくると国際刑事課や外務省が絡む大事に
なりますが、今回の場合は土地柄もあるのでおそらく引き渡されるであろう
と考えます。

13: 名前:海保ウォッチャー投稿日:2005/03/15(Tue) 21:26
わかりました。ありがとうございます。
日本の刑法は属地主義なので,日本船籍の船で起きた事件についてはたとえ他国の領海内で発生しても,日本が優先して捜査や裁判を行える,ということですね。

14: 名前:よびひん投稿日:2005/03/16(Wed) 01:51
今回は刑法3条の2 により追及できる事案です。

遅いレス大変すいません。
刑法3条の2により、司法管轄権は日本にもありますが、
執行管轄権はないということです。

>07 で提起された話は面白い議題となりますので、別スレで話しませんか?
法理解釈は、祈りと希望のスレには似つかわしくないので・・・
なお、誠実に議論を深めたいのですが、レスが遅くなることはご容赦願います。
(読んでいる方も、本当の意味での「議論」を楽しみませんか?)

15: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/16(Wed) 09:47
>07で提起された話は面白い議題となりますので、別スレで話しませんか?

 それでは議論ボードではいかがでしょうか?
 議題内容を考えると、議論ボード向きであると考えます。私も法の専門教育
を受けたわけではありませんので、他の識者のご意見を頂戴したいと考えま
す。

16: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/16(Wed) 10:08
それと、

>執行管轄権はないということです。

これはおかしい。
普遍的管轄権は、領域主権の及ばない公海上で行われる海賊行為に
対処するため、海賊行為を人類共通の敵として、すべての国家が司法
及び執行管轄権を有するものとして扱われるようになったことから始ま
っているとなっています。犯罪の重大性に鑑みて、司法及び執行管轄
権を普遍的に行使できるという権利が題目のはずですが?本来、海賊
が人類の共通の敵(hostis humani generis)であるならば、海域の如何
を問わず、国家が刑罰権を行使してこれを処罰する義務を課したとして
も何らおかしくはないと考えますが。

また、国家が国外で自国法を執行した例があり、1960年のイスラエル
によるアルゼンチン国内でのナチス犯罪人アイヒマンの誘拐、ニュージ
ーランド港湾におけるフランス工作員によるレインボー・ウオリアー号の
撃沈がそれに当たります。その目的が人道的干渉である場合には許容
されるとの説もあります。今回は普遍的管轄権の最たる目的の「海賊行
為の取り締まり」の筈です。これに当事者たる日本の執行管轄権が及ば
ない
<省略されました> [全文を見る]

17: 名前:よびひん投稿日:2005/03/16(Wed) 23:27
【クアラルンプール=伊東義章】国際海事局(IMB)海賊情報センター(本部クアラルンプール)など
によると、マレーシア領海内のマラッカ海峡で14日、日本船籍のタグボートが海賊の襲撃を受け、
日本人2人を含む3人が拉致された。(日経)

「執行管轄権がない」というのは、本件が公海ではなく、領海を念頭に考えて書きました。
領海は沿岸国の排他的な執行管轄権が認められおります。
勿論、公海においては上記16の前段のとおりと考えます。

で、16の後段は領域内においても、他国の執行管轄権があるとの説を紹介しておりますが、
私は賛成しかねるものがあります。
本件において「襲撃船はインドネシア方面に逃走」、「インドネシア船籍を示す記号」などの
状況証拠が増えていますが、それを理由にインドネシア領域内で執行管轄権を行使するよりは、
捜査協力や合同捜索救助のソフトな(かつ有効な)代替手段を考えた方がスマートな気がしますが
いかがでしょうか?

(余談として)16後段を韓国側から見ると、竹島の武装占拠がこれにあたるのでは?

18: 名前:海保ウォッチャー投稿日:2005/03/17(Thu) 18:07
>よびひんさん
「海賊」の海洋法上の定義では領海内を除いているので,厳密には「海賊」事件ではないというのはわかりました。
そうすると大雑把に言うと,たとえ日本船が被害にあっても他国の領海内である以上,日本が直接捜査したり逮捕したりできないということなのでしょうか。
またそれは,相手国の同意があれば一定の範囲で認められるものなのでしょうか。

19: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/17(Thu) 19:32
よびひんさん、こんにちは。

>捜査協力や合同捜索救助のソフトな(かつ有効な)代替手段を考えた方
>がスマートな気がしますがいかがでしょうか?

 襲撃船がアチェに向かってるとの情報がありましたが、もしそうであるな
らばインドネシア政府は犯人を逮捕し、引き渡さない限りアチェ自治州に
おける実効支配権をインドネシアは有しないことになります。東チモール
のように独立を宣言しているわけでもない以上、国際法上の無主の地
"terra nulliua"と見なして執行管轄権を行使した方が得策であると考え
ます。

 また、マ海峡はマレーシア領ですが同時に国際海峡ですので、ダーダ
ネルスや特別条約(後述)による通航制度が整えられておらず、海洋法
条約が適用される以上、同条約による国際海峡としての扱いになります
ので、

第17条  無害通航権

 すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この
条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

 これにより、国連海洋法条約規定に違反した行動には無害通航権は与
えられません。この場合、領海主
<省略されました> [全文を見る]

20: 名前:削除されました投稿日:2005/04/24(Sun) 14:00
削除されました

21: 名前:削除されました投稿日:2007/04/10(Tue) 14:21
削除されました

22: 名前:削除されました投稿日:2007/04/13(Fri) 03:31
削除されました

23: 名前:削除されました投稿日:2007/04/13(Fri) 05:25
削除されました


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