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  マラッカ海峡で海賊襲撃

19: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/17(Thu) 19:32
よびひんさん、こんにちは。

>捜査協力や合同捜索救助のソフトな(かつ有効な)代替手段を考えた方
>がスマートな気がしますがいかがでしょうか?

 襲撃船がアチェに向かってるとの情報がありましたが、もしそうであるな
らばインドネシア政府は犯人を逮捕し、引き渡さない限りアチェ自治州に
おける実効支配権をインドネシアは有しないことになります。東チモール
のように独立を宣言しているわけでもない以上、国際法上の無主の地
"terra nulliua"と見なして執行管轄権を行使した方が得策であると考え
ます。

 また、マ海峡はマレーシア領ですが同時に国際海峡ですので、ダーダ
ネルスや特別条約(後述)による通航制度が整えられておらず、海洋法
条約が適用される以上、同条約による国際海峡としての扱いになります
ので、

第17条  無害通航権

 すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この
条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

 これにより、国連海洋法条約規定に違反した行動には無害通航権は与
えられません。この場合、領海主管国は何ができるのか、というと、該船
(襲撃船)に対する処置は、国連海洋法条約により無害通航権を保障
された船舶に対する扱いでは無く、主管国が自己の裁量において扱って
よろしいという事であると考えます。同船を自由に通航させるも、撃沈す
るも、主管国の裁量次第という事でしょう。

 しかしながら、国連海洋法条約に海賊と明記された行為に対して、国
内法がどのような処置を取るのか、明文化されたものを整備するのは批
准国としての最低限の責任でしょう。批准調印をしても、その条約の履
行に必要な国内法整備を怠った場合、批准したとみなさない、という考え
もありますから、現状では当該国に対して非批准国としての扱いをする
領海主管国があっても反論できない可能性があります。

>竹島の武装占拠がこれにあたるのでは?

 それは「領域取得の諸権原」であり、「二カ国間の外交問題」で処理
されるべき事案です。今回は「多国籍国際犯罪組織」である以上、当
該国が引き渡しや捜査活動に応じなければ、「テロ支援国家」の名指
しを受けるだけです。


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