マラッカ海峡で海賊襲撃 |
- 07: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/15(Tue) 09:56
- よびひんさん、こんにちは。
法理解釈の問題になってしまいますが・・・
>国際法との整合性を考えて行動します。
これは先日の横浜でのフォーラムの際にも疑問提起したことですが、
海上保安庁法18条2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組
員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上にお
ける犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上に
おける公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であ
つて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二
号に掲げる措置を講ずることができる。
これに基づいてフィリピン人船員による英国人船長監禁及び船内暴動
を阻止したように記憶しております。また米国のような国内法が国際法
に優先すると明記された法体系を持つ国と違い、日本では国際法は国
内法に優先すると明記された法体系ですから、効率の悪さを勘定に入
れても今回は日本籍船であることもあり、現行法で対処は可能と考えま
すが(領土延長説)。
また、国連海洋法条約に明記された行為に対して、国内法がどのよう
な処置を取るのか、明文化されたものを整備するのは批准国として最低
限の義務でしょう。批准調印をしても、その条約の履行に必要な国内法
整備を怠った場合、批准したとみなさない、という考えもありますから、現
状では当該国船舶に対して非批准国としての扱いをする領海主管国が
あっても反論できない可能性があります。
|
|