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  潜水士になるためには

34: 名前:五森太郎投稿日:2006/05/18(Thu) 23:26
国家資格としての「潜水士」は、「労働安全衛生法」及びこれに基づく「高気圧作業安全衛生規則」に規定された資格で、事業者は受有者でなれば潜水業務を行わすことができません。これは、労働者の安全や健康を守るための担保です。簡単に言うと「潜水士免許」を持っていないと潜水の仕事ができません。逆に言うと、趣味で潜るのに資格はいりません。
海上保安庁の職員は労働者なので、厳密に言うと「労働安全衛生法」が適用されますが、特別法たる「国家公務員法」が優先されます。海上保安庁の職としての「潜水士」も「国家公務員法」が適用され、それに基づく「人事院規則10−4」等によって、「労働安全衛生法」及びこれに基づく「高気圧作業安全衛生規則」に規定された資格としての「潜水士」を要求しています。
つまり、国家資格としての「潜水士」は、海上保安庁の職としての「潜水士」にとって必要条件となります。ただし、逆は真ならずのごとく、国家資格としての「潜水士」を持っていつからといって、潜水の仕事をするわけではありません。
また、海上保安庁の船艇職員は、「航海」、「機関」、「主計」などの船務と、「砲術」、「特警」、「鑑識」などの業務を持っています。その中の業務の一つとして「潜水士」が存在します。海上保安庁の職としての「潜水士」とはこの意味です。
厳密に説明するとこうなります。


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