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  自衛隊の視力基準

13: 名前:HMS@某所投稿日:2005/01/26(Wed) 17:14
>日本は歴史や伝統に強くこだわる傾向があるので、いまだに自衛隊問題が
>はっきり片付かないのはこのせいだと思います.

 9条は、二つの事象から成り立っている。1項は「国家行為としての戦争放
棄」「国際紛争解決の手段としての武力行使、威嚇の放棄」。 で、2項は1
項の目的を達成するため、という制限の中で、陸海空戦力を不保持としてる。

 9条の規定のうち、戦争放棄に関して、2項規定が資することは何も無い。
 国際法では「戦争とは、国際法上は、戦意(animus belligerendi)の明示ま
たは黙示を伴う武力紛争と定義される。」と規定されているので、実行行為の
手段としての戦力を規制しても、戦争そのものを国家行為として行う事は可能。

 9条の規定に觝触しないためには、自衛隊法なり、それに準ずる新たな法律
なりで、自衛隊でも国防軍でも、それの出来る事、できない事を規定すれば良
いだけ。元来、憲法というものは、一般法に根拠と制限を与えるためのものであ
り、それ自体が、行政の行う行為を規定するわけでは無い。

 少なくともこの程度の理解力も持ち合わせない人間が軍事や憲法について妄言
を書き散らすのは止めてもらいたい。


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