マラッカ海峡で海賊襲撃
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14 ) よびひん
[2005/03/16(Wed) 01:51]
今回は刑法3条の2 により追及できる事案です。

遅いレス大変すいません。
刑法3条の2により、司法管轄権は日本にもありますが、
執行管轄権はないということです。

>07 で提起された話は面白い議題となりますので、別スレで話しませんか?
法理解釈は、祈りと希望のスレには似つかわしくないので・・・
なお、誠実に議論を深めたいのですが、レスが遅くなることはご容赦願います。
(読んでいる方も、本当の意味での「議論」を楽しみませんか?)

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管理者:jun
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