スピード違反で前科持ちになってしまいました |
- 01: 名前:受験生投稿日:2003/03/14(Fri) 00:36
- 悔やんでも悔やみきれません。
海上保安官という職を目指しながらスピード違反をしてしまいました。
もう絶望的です。一応受験資格には禁固刑以上の者は受験資格がない
とされていますが、公安系を目指すものが前科者ではきっと不合格。
・・・・でしょうけどもし前科持ちでも受かったという方や同僚でそういった方がにいましたら
教えてください。かなり気持ちが楽になります。
一応受験資格はありますので5月の特別試験は受けますが・・・・
みなさんの意見をお待ちしてます。
- 02: 名前:罰金刑投稿日:2003/03/22(Sat) 20:52
- 私は夏に法定40kmオーバーで捕まり、試験の1ヶ月前くらいに罰金8万円に処せられました。
が、採用試験で受かってしまいました。ある程度、試験成績がよかったのか、
それとも元々関係ないのかわかりませんがとにかく受かってしまいました。
学校の間は車に乗ることはできないので違反することもなく点数は元に戻りいいことずくめでした。
- 03: 名前:暗闇指令法律相談 投稿日:2004/11/21(Sun) 14:24
- 本籍地の市区役所町村役場の戸籍係の犯罪人名簿には交通関係反の罰金刑は載らない運用となっているようです。
海保当局はく検察庁ではなく、人事院と同じく地方自治体あて照会しているようです。
また、赤切符の罰金刑は本籍地の検察庁に道交もと特別にお願いして照会するので、普通の検察庁照会でも分かりません。
そこまではしていない感じです。
本籍地を他県に転籍届出すれば同姓同名も多く時間を稼げるでしょうか。
罰金刑は再犯がなければ、確定後5年で刑が消滅します。免許照会は3年で消えます。
最後に、海保職員になったら、罰金刑でも懲戒戒告以上と昇給延伸となり、昇給昇格階級昇任の遅延、特修科や特任主任士試験も受験停止となり、
罰金刑を繰り返したり2週間を超える傷害事故では禁固・懲役刑となり執行猶予でも失職又は判決前に懲戒免職処分となりますよ。
- 04: 名前:暗闇指令法律相談 投稿日:2004/11/21(Sun) 14:28
- あと、退官後の叙勲にも確実に影響します。ただ、住基ネットなどの行政ネットワークシステムには登録されませんから大丈夫です。前科は、戸籍謄本や住民票にも記載されません。
それから前科がなくても速度超過50〜60Km以上は現行犯人逮捕・勾留で欠勤、懲役刑になりますよ。
- 05: 名前:さたち投稿日:2004/11/21(Sun) 16:46
- 警察なんかはその辺完璧に調べ上げてるみたいな話は聞いた事あるんですけどねー。
赤切符の前科と普通の犯罪の前科って違うもんなんですね。
>また、赤切符の罰金刑は本籍地の検察庁に道交もと特別にお願いして照会するので、普通の検察庁照会でも分かりません。
>免許照会は3年で消えます。
この辺りもう少し分かりやすく説明していただけ無いでしょうか。
- 06: 名前:とおりすがり投稿日:2005/01/15(Sat) 07:54
- 本籍地の市区役所町村役場の戸籍係の犯罪人名簿には交通関係反の罰金刑は載らない運用となっているようです
こちらはどこからの情報ですか?ソースはありますか?
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