採用後の進路について |
- 14: 名前: 投稿日:2003/11/29(Sat) 16:46
- 特殊勤務手当
(昭和三十五年六月九日人事院規則九―三〇)
1 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が爆発物又は
その疑いのある物件の処理作業に従事したとき。 ・・・・2600円
2 海上保安庁に所属する職員が特殊危険物質(サリン(メチルホスホ
ノフルオリド酸イソプロピルをいう)及びサリン以上の又はサリンに準ずる
強い毒性を有する物質又はその疑いのある物質の処理作業で人事院
の定めるもの・・・・2600円
3 海上保安庁((3)に掲げる作業にあつては、第一管区海上保安本部に
限る。)に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 設標作業を行う船舶に乗り組み、浮標の設置、撤去又は交換に直
接従事する作業・・・・300円
(2) 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業・・・・450円
(3) 航路標識の着氷の除去作業・・・・・450円
(4) 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力
船に飛び移る作業・・・・900円
4 航空手当
航空機操縦士の業務・・・・俸給6級以上・・・・1時間につき5100円
俸給3−5級・・・・・1時間につき3600円
俸給2級以下・・・・1時間につき2400円
航空機整備士、航空通信士の業務
・・・・・俸給3級以上・・・・1時間につき2200円
俸給2級以下・・・・1時間につき1500円
航空士、航空機関士の業務は航空整備士の手当て+200円
航空員・・・・・・・・・・・・・・・俸給3級以上・・・・1時間につき1900円
俸給2級以下・・・・1時間につき1200円
船に離着船した場合は1日につき+870円(夜間は+1300円)
ジェット機の搭乗の航空手当は1割増
捜索救難業務は3割増
5 海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 死体の収容等
(2) 検視
・・・・1600円
6 潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
1時間につき深度20mまで・・・・310円
1時間につき深度30mまで・・・780円
1時間につき震度30m以上・・・1500円
7 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が船上において次に掲げる業務に従事したとき。
(1) プルトニウムを積載した輸送船を当該輸送船又は巡視船に乗り組んで護衛する業務・・・・・1日につき2000円
(2) プルトニウムを積載する予定の輸送船を当該輸送船に乗り組んで護衛する業務・・・・・・・・1日につき1000円
8 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周
辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与して
いる外国船舶であると疑われる不審なものに対する海上保安庁法
(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づく検査等又は停船
に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。(1日につき)
(1) 強制的な検査等に係る業務・・・・・7700円
(2) (1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務・・・2000円
(3) 強制的な停船に係る業務・・・・・2000円
9 国際緊急援助等手当
各種・・・・1日につき4000円から7500円まで
10 (特別巡視手当)
海上保安庁に所属する職員が公海において操業する日本漁船の
操業秩序の維持及びこれらの漁船の保護のために巡視する船舶
に乗り組み、規定の国境海域で巡視を行なう場合・・・・俸給に応じて1日あたり300円から580円
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