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  マラッカ海峡で海賊襲撃

10: 名前:HMS@某所投稿日:2005/03/15(Tue) 15:36
>法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは
可能でしょうか。

今回は「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」です。

第94条  旗国の義務

 1   いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び
社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
 6  船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われ
なかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に
通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の
調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置
をとる。

と明記されています。今回はまぎれもない「旗国」です。

また、

第98条  援助を与える義務

2   いずれの沿岸国も、海上における安全に関する適切かつ実効的な
捜索及び救助の機関の設置、運営及び維持を促進し、また、状況により
必要とされるときは、このため、相互間の地域的な取極により隣接国と
協力する。

 もし日本の関与を拒絶するというのであれば、当該国は沿岸国としての
義務を果たさないわけですから、

第101条  海賊行為の定義

e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為

に反すると見なすこともできます。

 国外の警察機関との合同捜査は陸上の事件では実行されています
し(ロス事件)、逮捕権は現地警察であっても、その後の刑事・民事裁
判権は日本側に属します。


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