対馬沖の韓国船問題
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06 ) BS
[2005/09/26(Mon) 13:23]
 一般的に警告→威嚇射撃→危害射撃の順で拿捕ないし阻止行動
を行うから警告や威嚇射撃の意味があるのです。危害を加えられない
と相手が判っているのならば、何を持っていようが画餅です。

 それに相手の状況(武器を所持しているのか否か)を確認せずに危
害射撃を加えると警察(海上保安庁含む)の大原則である、「警察比
例の原則」(必要性および相当性)に抵触します。

 追いつく船を整備(金の手当て)するのは政府の仕事です。実施機関
の仕事ではありません。

 武器の質云々ではなく、組織の性質を踏まえて再度考察されることを
お勧めします。

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