マラッカ海峡で海賊襲撃
■板へ戻る
▼下へ 最新
前頁 次頁
13 ) 海保ウォッチャー
[2005/03/15(Tue) 21:26]
わかりました。ありがとうございます。
日本の刑法は属地主義なので,日本船籍の船で起きた事件についてはたとえ他国の領海内で発生しても,日本が優先して捜査や裁判を行える,ということですね。

12 ) HMS@某所
[2005/03/15(Tue) 19:11]
 日本の刑法は、原則、発生地(現場第一)主義ですから、日本で発生
した犯罪はそれが外国人であっても、日本の法廷で裁くことになります
し、海外で日本人が犯罪に巻き込まれたら、現地の司法により裁かれ
ることになります。

 今回は何度も言うように「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」
ですので、日本が捜査、処罰をすることが適切かつ合理的であると考え
られますから、このような場合には、
<省略> [全文]

11 ) 海保ウォッチャー
[2005/03/15(Tue) 17:56]
早速回答いただきましてありがとうございます。もう少し具体的に質問してよろしいでしょうか。
例えば日本船籍船で殺人があり,犯人(日本人以外)が船内にいる場合,海上保安官は現地で犯人を逮捕できると思いますが,逃走して現地の警察が身柄を拘束した場合,海上保安官は現地で犯人を逮捕し日本に身柄を日本に連れてくることはできるのでしょうか。

10 ) HMS@某所
[2005/03/15(Tue) 15:36]
>法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは
可能でしょうか。

今回は「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」です。

第94条  旗国の義務

 1   いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び
社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
 6  船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われ
なかったと信ず
<省略> [全文]

09 ) 海保ウォッチャー
[2005/03/15(Tue) 14:23]
お久しぶりです。襲われた船が日本船籍であるとした場合,誘拐された人も日本人なので犯人を日本の刑法で裁くことはできると思うのですが,捜査や逮捕はどうなんでしょうか。
基本的には現場を領海とする沿岸国と犯人の国籍のある国が捜査,逮捕を行うと思いますが,法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは可能でしょうか。

■板へ戻る
 ▲上へ 最新
前頁 次頁

管理者:jun
KoMaDo-1.5a