マラッカ海峡で海賊襲撃
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06 ) イースト
[2005/03/15(Tue) 08:40]
韋駄天の事件拉致された三人の方の早期救出をお祈り申し上げます。
今回の場合日本船籍で日本人が拉致されているのですから
海保PLHの複数派遣航空機の派遣SST派遣など方法があると思います。
まず行動あるのみと思いますが
硬軟同様で身代金支払いの可能性も必要かと思います。

07 ) HMS@某所
[2005/03/15(Tue) 09:56]
よびひんさん、こんにちは。
法理解釈の問題になってしまいますが・・・

>国際法との整合性を考えて行動します。

 これは先日の横浜でのフォーラムの際にも疑問提起したことですが、

海上保安庁法18条2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組
員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上にお
ける犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上に <省略> [全文]

08 ) かもめ
[2005/03/15(Tue) 10:21]
韋駄天で拉致された方の早期救出をお祈り申し上げます

09 ) 海保ウォッチャー
[2005/03/15(Tue) 14:23]
お久しぶりです。襲われた船が日本船籍であるとした場合,誘拐された人も日本人なので犯人を日本の刑法で裁くことはできると思うのですが,捜査や逮捕はどうなんでしょうか。
基本的には現場を領海とする沿岸国と犯人の国籍のある国が捜査,逮捕を行うと思いますが,法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは可能でしょうか。

10 ) HMS@某所
[2005/03/15(Tue) 15:36]
>法理論上日本の警察組織が情報収集以上の関わりを持つことは
可能でしょうか。

今回は「日本籍船舶(国内)で起きた略取誘拐事件」です。

第94条  旗国の義務

 1   いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び
社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
 6  船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われ
なかったと信ず
<省略> [全文]

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管理者:jun
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